報道発表

日・アルメニア租税条約の発効

令和7年11月21日

 11月20日、「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアルメニア共和国との間の条約」(日・アルメニア租税条約)(令和6年12月26日署名)を発効させるための外交上の公文の交換が、アルメニア共和国の首都エレバンで行われました。

  1. これにより、この条約は、本年12月20日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
    1. 課税年度に基づいて課される租税に関しては、令和8年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
    2. 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、令和8年1月1日以後に課される租税
  2. 情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、本年12月20日から適用されます。
  3. 仲裁制度に関する規定は、次の事案について適用されます。
    1. 両国の政府が外交上の公文の交換によって合意する日以後に本条約の相互協議の規定に従って申し立てられた事案
    2. 両国の政府が外交上の公文の交換によって合意する日の前に本条約の相互協議の規定に従って申し立てられた事案。この場合には、当該事案の未解決の事項は、同日から2年を経過するまでは、仲裁に付託されません。

 (注)この条約は、アルメニア共和国以外の国と我が国との間で適用されている現行の租税条約(所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約)に影響することはありません。

(参考)別添

 「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアルメニア共和国との間の条約」(日・アルメニア租税条約)(和文(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開く


報道発表へ戻る