報道発表

我が国提出の対人地雷禁止条約の履行決議案の国連総会第一委員会における採択

令和7年11月5日

 現地時間11月4日午前11時30分(日本時間5日午前1時30分)、米国・ニューヨークにおいて、我が国、カンボジア及びザンビアが国連総会第一委員会に提出した「対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約(対人地雷禁止条約)の履行」決議案が、154か国の賛成を得て、採択されました。本決議案は、今後、国連総会本会議において採択に向けて審議される予定です。

  1. 本決議案は、世界中の対人地雷による苦しみと被害を終わらせることへの決意を再確認し、対人地雷禁止条約の履行につきコミットするものです。本年の対人地雷禁止条約第22回締約国会議の議長を務める我が国は、昨年の議長国であるカンボジア及び来年の議長国であるザンビアと共に、本決議案を国連総会に提出しました。
  2. 本決議案は、対人地雷禁止条約を未締結である全ての国連加盟国に対し、同条約への早期加入を呼びかけるとともに、同条約の完全かつ効果的な履行及び遵守の重要性を強調しています。また、本決議案は、対人地雷禁止条約の全締約国及び関係者に対し、地雷被害者の治療、リハビリ及び社会的・経済的復帰並びに地雷回避教育、埋設・貯蔵地雷の確実な除去及び廃棄を促進するために協力するよう呼びかけ、幅広い分野での対人地雷対策の必要性に言及しています。

(参考)対人地雷禁止条約(1999年発効)

  • 対人地雷の使用、開発、生産、取得、貯蔵、保有、移譲を全面的に禁止、及びこれらの活動への援助等を禁止(第1条)。
  • その他、原則4年以内の貯蔵弾の廃棄(第4条)、原則10年以内の敷設地雷の除去(第5条)、報告書の提出(第7条)等の義務等を規定。
  • 我が国は、1998年に本条約を締結した。日本が議長を務める本年の第22回締約国会議は、12月1日~5日にスイスのジュネーブで開催される予定。

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