報道発表
ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について
ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」(令和7年9月12日付)を行い、同閣議了解及び「上限価格を超える価格で取引されるロシア連邦を原産地とする原油及び石油製品の輸入及び海上輸送等に関連するサービスの提供の禁止措置について」(令和4年12月5日閣議了解)に基づき、外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することとした。
1 措置の内容
- 資産凍結等の措置
外務省告示(9月12日発出)に掲載されたロシア連邦の関係者(47団体・9個人)、クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者(5個人・1団体)並びにロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国・地域の関係者(3団体)に対し、(ⅰ)及び(ⅱ)の措置等を実施する。
(i)支払規制
外務省告示に掲載された者に対する支払等を許可制とする。
(ii)資本取引規制
外務省告示に掲載された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。 - ロシア連邦の特定団体並びにロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の特定団体への輸出等に係る禁止措置
外務省告示(9月12日発出)に掲載されたロシア連邦の特定団体(2団体)並びにロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の特定団体(9団体)への輸出等に係る禁止措置を実施する。
- 上限価格を超える価格で取引されるロシア連邦を原産地とする原油の輸入並びにロシア連邦を原産地とする海上において輸送される原油の購入等に関連する資本取引、特定資本取引及びサービスの提供の禁止措置に係る当該上限価格引下げ措置
上限価格を超える価格で取引されるロシア連邦を原産地とする原油の輸入並びにロシア連邦を原産地とする海上において輸送される原油の購入等に関連する資本取引、特定資本取引並びに財務省告示及び経済産業省告示で定めるサービスの提供(仲介貿易取引を含む。)について承認制又は許可制を取っているところ、令和7年9月12日をもって、当該上限価格の1バレル当たり60ドルから1バレル当たり47.6ドルへの引下げを実施する。
(注)引下げ後の上限価格については、令和7年9月12日以降に行われるロシア連邦を原産地とする原油の輸入並びに債務の履行及び労務又は便益の提供が行われる取引について適用する。ただし、令和7年10月17日までに本邦に船卸しされるロシア連邦を原産地とする原油の輸入並びに令和7年9月12日より前に締結された契約による債務の履行及び労務又は便益の提供であって、同日より前に船積みされ、令和7年10月17日までに船卸しされるロシア連邦を原産地とする原油の購入等に関連するものについては、引下げ前の上限価格が適用される。
2 上記資産凍結等の措置の対象者
別添参照
(別添1)資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人(PDF)
(別添2)資産凍結等の措置の対象となるクリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者(PDF)
(別添3)資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国・地域の団体(PDF)
(別添4)輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦の特定団体(PDF)
(別添5)輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の特定団体(PDF)
(別添6)資産凍結等の措置の対象であるロシア連邦の個人のうち資産凍結等の措置の解除の対象となる個人(PDF)