報道発表
日・ギリシャ租税条約の発効
令和6年11月5日
11月5日、「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とギリシャ共和国との間の条約」(日・ギリシャ租税条約)(令和5年11月1日署名)を発効させるための外交上の公文の交換が、ギリシャのアテネで行われました。
- これにより、この条約は、本年12月5日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
- 我が国においては、
- 課税年度に基づいて課される租税に関しては、令和7年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
- 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、令和7年1月1日以後に課される租税
- ギリシャ共和国においては、
- 源泉徴収される租税に関しては、令和7年1月1日以後に支払われ、又は貸記される額
- その他の租税に関しては、令和7年1月1日以後に開始する各期間について課される租税
- 我が国においては、
- 情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、本年12月5日から適用されます。