報道発表
衆議院議員総選挙等に伴う在外公館投票の実施
令和6年10月11日
- 第50回衆議院議員総選挙、第26回最高裁判所裁判官国民審査及び令和6年10月参議院議員補欠選挙(岩手県選挙区)の実施に伴い、10月16日(公示日の翌日)から、在外公館投票が開始されます。
- 今回の在外公館投票は、1999年(平成11年)の制度導入から17回目となり、231の在外公館において実施されます。在外公館投票の締切日は、在外公館毎に定められており、総務省より告示されています。
- 在外公館投票により受け付けた投票用紙は、在外公館投票締め切り後、国内投票期日(10月27日)の投票所閉鎖時刻(原則として午後8時)までに、国内の各市区町村選挙管理委員会に届くように郵送されます。
- 外務省及び在外公館は、海外在住邦人の積極的かつ適正な選挙参加を促進するため、現地邦字紙、ホームページ等を通じて在外投票の広報に努めているほか、登録者に対し、メールの配信等により投票を呼びかけてきています。
(参考)
- 在外投票の対象となる選挙は、衆議院小選挙区選出議員及び比例代表選出議員の選挙、最高裁判所裁判官の国民審査、岩手県選挙区の参議院議員補欠選挙。
- 在外選挙における投票方法は、次の3つの方法がある。
- 在外公館投票(海外の日本大使館、総領事館及び領事事務所等に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法)
- 郵便等投票(在外公館を経由せず、登録先の国内市区町村選挙管理委員会に対して投票用紙等の交付請求を行い、公示日の翌日以降投票用紙に記入して、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送して投票する方法)
- 日本国内における投票(一時帰国等の際、又は転入届提出後3か月以内であって選挙人名簿に登録されるまでの間、在外選挙人証を提示して、国内の一般の選挙人と同様に国内の投票方法を利用して投票する方法)