報道発表

日伊映画共同製作協定の発効

令和6年8月1日
  1. 7月10日(現地時間7月10日)、我が国政府から、「映画共同製作に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定」の効力発生のために必要な国内手続の完了を通告し、同日、イタリア政府により受領されました。これにより、この協定は、令和6年8月9日に効力を生ずることになります。
  2. この協定に基づく承認を受けた共同製作映画は、両国それぞれにおいて、自国の映画に与えられる、又は与えられる可能性のある全ての特典を享受する権利を有することとなります。この協定の発効により、両国の映画製作団体間の交流や両国間の映画共同製作が拡大するとともに、共同製作映画を通じた両国国民の相互理解の促進が期待されます。
(参考1)映画共同製作協定

 一般に、各国共同で映画を製作する際に、各種手続等が円滑に行われることを確保するよう締結される協定。我が国が映画共同製作協定を締結するのは、中国に次ぎイタリアが2か国目。

(参考2)

 日伊映画共同製作協定(和文(PDF)別ウィンドウで開くイタリア語文(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開く


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