報道発表
我が国による「調停に関するシンガポール条約」の締結
令和5年10月2日
- 10月1日、我が国は、米国のニューヨークにおいて、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約(調停に関するシンガポール条約)の加入書を国連事務総長に寄託しました。この条約は、我が国については、我が国が加入書を寄託した日の後6か月で効力を生じます。
- この条約は、商事紛争の解決方法としての調停の利用を促進するため、調停による国際的な和解合意の執行等に関する枠組みについて定めるものです。
- 我が国がこの条約を締結し、調停の利用が促進されることは、我が国企業の海外展開及び外国からの投資の誘致に資するものであり、我が国の経済発展に寄与するものと考えられます。
(参考1)条約の効力発生日等
本条約が我が国について効力を生ずるのは、本条約の規定に従い、令和6年4月1日となる。同条約の締約国は、現時点で11か国であり、我が国は第12番目の締約国となる。