報道発表
「伝統建築工匠の技:木造建造物を受け継ぐための伝統技術」のユネスコ無形文化遺産保護条約「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」への登録についての審議結果
令和2年12月17日
- 12月14日から19日までの日程で、オンライン形式で開催されている第15回ユネスコ無形文化遺産保護政府間委員会において、「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表(代表一覧表)」への登録についての審議が行われました。
- その結果、17日(現地時間17日)、我が国から提案の「伝統建築工匠の技:木造建造物を受け継ぐための伝統技術」について、登録が決定されました。
[参考]
- 無形文化遺産保護条約
伝統的舞踊、音楽、演劇、工芸技術、祭礼等の無形文化遺産を消失の危機から保護し、次世代へ伝えていくことを目的とし、2003年の第32回ユネスコ総会において採択、我が国は2004年6月に条約を締約。締約国は、2020年12月現在180か国。 - 人類の無形文化遺産の代表的な一覧表
無形文化遺産の認知や重要性についての意識の向上、文化の多様性を尊重する対話の奨励を目的として、「無形文化遺産保護条約」により作成、更新及び公表がすることが定められた一覧表。 - ユネスコ無形文化遺産保護政府間委員会
ユネスコ無形文化遺産保護条約の締約国から選出された24か国で構成され、年1回開催。評価機関の勧告を踏まえ、代表一覧表への記載について最終決定する。 - 人類の無形文化遺産の代表的な一覧表記載のための基準
- (1)口承による伝統及び表現、芸能、社会的慣習、儀式及び祭礼行事等の「無形文化遺産」であること。
- (2)申請案件の記載が、無形文化遺産の認知、重要性に対する認識を確保し、対話を誘発し、よって世界的に文化の多様性を反映しかつ人類の創造性を証明することに貢献するものであること。
- (3)申請案件を保護し促進することができる保護措置が図られていること。
- (4)申請案件が、関係する社会、集団及び場合により個人の可能な限り幅広い参加及び彼らの自由な、事前の説明を受けた上での同意を伴って提案されたものであること。
- (5)申請案件が提案締約国の領域内にある無形文化遺産の目録に含まれていること。