報道発表

国際海底機構信託基金に対する我が国の拠出

平成25年7月25日
  1.  7月25日(現地時間24日),ジャマイカのキングストンで開催されている第19回国際海底機構総会において,我が国代表団は,日本政府が「国際海底機構信託基金」に対し44,760ドルを拠出することを表明しました。
  2.  国際海底機構信託基金は,国際海底機構の法律・技術委員会及び財政委員会の途上国出身の委員が,ジャマイカで開催されるそれぞれの委員会の会合に参加するための経費を支援することを目的として,2002年に設立されたものです。
  3.  今回の拠出によって,法律・技術委員会及び財政委員会の途上国出身の委員によるそれぞれの委員会会合への参加が促進され,これら委員会の活動がよりいっそう進められることによって,国際海底機構が円滑に機能し,ひいては国連海洋法条約に基づく海洋法秩序の形成がますます促進されることが期待されます。

(参考)

  1.  国際海底機構は,国連海洋法条約に基づき,同条約の締約国を構成国として,1994年11月16日にジャマイカの首都キングストンに設立された(現構成国は164か国+EU)。深海底(国の管轄権の及ぶ区域の境界の外の海底及びその下)の鉱物資源については,国連海洋法条約は人類の共同の財産であると規定している。国際海底機構は,深海底の鉱物資源を管理することを主たる目的とし,国連海洋法条約及び同条約第11部(深海底)の実施協定の規定に従って,深海底における活動の組織及び管理を行っている。
  2.  国際海底機構の主要な機関として,総会,理事会及び事務局が設置されており,法律・技術委員会及び財政委員会は,いずれも理事会の下にある機関である。法律・技術委員会は,深海底における鉱物資源の探査のための業務計画にかかる申請の検討及び理事会への承認勧告、また業務計画の承認を受けて国際海底機構と探査契約を締結したコントラクターの活動の管理等を任務としている。財政委員会は,国際海底機構の運営予算や財政事項に関して、理事会に対する勧告等を行うことを任務としている。

報道発表へ戻る