報道発表

ルクセンブルク大公国政府との日・ルクセンブルク租税条約上の家族資産管理会社の取扱いに関する書簡の交換

平成25年7月22日
  1.  7月19日,日本国政府とルクセンブルク大公国政府との間で「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルク大公国との間の条約」(平成4年発効,平成23年一部改正。)に関する書簡の交換がルクセンブルクで行われました。
  2.  この書簡の交換は,両政府が,次のことを確認するものです。
    (1) 条約第25条の規定に関し,「ルクセンブルクの法律に基づいて同様の租税上の特別な待遇を享受するその他の法人」には,2007年5月11日の法律の適用を受ける家族資産管理会社(société de gestion de patrimoine familial:以下「家族資産管理会社」といいます。)を含むこと。
    (2) 条約第28条の規定に関し,条約第25条の規定は,両国が家族資産管理会社に関する情報の交換を妨げるものと解してはならないこと。
     これにより,条約の所得に対する課税に関する規定は,家族資産管理会社については,適用されないこととなります。

  3.  この書簡の交換による両政府間の取極は,本年8月18日(この書簡の交換の日の後30日目の日)に発効し,両国において,次のものについて適用されます。
    (1) 源泉徴収される租税に関しては,平成25年8月18日以後に租税を課される額
    (2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては,平成25年8月18日以後に開始する各課税年度の所得


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