報道発表

日・ルクセンブルク租税条約改正議定書の発効

平成23年12月1日
  1. 11月30日(水曜日)(現地時間同日),ルクセンブルクにおいて,「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルグ大公国との間の条約を改正する議定書」(日・ルクセンブルク租税条約改正議定書)(2010年1月25日署名)を発効させるための外交上の公文の交換が行われました。これにより,日・ルクセンブルク租税条約改正議定書は本年12月30日(金曜日)に発効することになります。
  2. この改正議定書は,現行条約(平成4年発効)の租税に関する情報交換に係る規定を国際標準に沿った規定に改めるものです。この改正議定書の発効後は,両国の税務当局間での租税に関する国際標準に基づく実効的な情報交換の実施が可能となり,国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することが期待されます。
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