報道発表

日・ポルトガル租税条約の発効

平成25年7月1日
  1.  6月28日,「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とポルトガル共和国との間の条約」(平成23年12月19日署名)について,日本側からその効力発生のために必要な国内手続が完了したことを確認する通告を発出し,その効力発生に必要な全ての手続が終了しました。
  2.  これにより,本条約は平成25年7月28日に発効し,次のものに適用されることになります。 日本国については,
    (1) 源泉徴収される租税に関しては,平成26年1月1日以後に租税を課される額
    (2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては,平成26年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
    (3) その他の租税に関しては,平成26年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
  3.  この条約の締結により,日・ポルトガル間の経済交流,人的交流がより一層促進され,経済関係が更に強化されるとともに,国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することが期待されます。

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