報道発表

北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者に対する資産凍結等の措置等

平成25年4月5日
  1.  我が国は、今般、国際連合安全保障理事会(以下、「国連安保理」という。)決議第2094号に基づき、資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者として2団体・3個人が追加指定されたことに伴い、これらに対する資産凍結等の措置を講じることとしました。

    (1)措置の内容
     外務省告示「国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者を指定する件の一部を改正する件」(4月5日公布)により指定される者に対し、外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」という。)に基づく以下の措置を4月5日から実施する。

    (1)支払規制
    外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。
    (2)資本取引規制
    外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
    (2)対象者
    別添1参照

  2.  我が国は、今般、国連安保理決議第2094号が採択されたことを受け、以下の措置を講じることとしました。

    (1)コルレス関係の禁止
     本邦の金融機関及び本邦に所在する外国金融機関に対して、北朝鮮の金融機関とのコルレス関係の確立若しくは維持を差し控えるよう、要請する。

    (2)持分譲渡の禁止
     本邦の金融機関及び本邦に所在する外国金融機関に対して、北朝鮮の金融機関への持分の譲渡を差し控えるよう、要請する。

    (3)支店設置等の禁止
     北朝鮮の金融機関の本邦における支店の設置及び子会社の設立等のための銀行免許申請等があった場合、並びに本邦の金融機関の北朝鮮における支店の設置及び子会社の設立等のための認可申請があった場合には、銀行法等に基づき、これを認めないこととする。

    (4)本人確認義務等及び疑わしい取引の届出義務の履行の徹底
     金融機関に対して、今般の措置を踏まえ、外為法に基づく本人確認義務等並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認義務等及び疑わしい取引の届出義務の履行の徹底を要請する。

  3.  我が国は、国連安保理決議第2094号の趣旨を踏まえ、北朝鮮をめぐる問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、本日付閣議了解「北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画等に関与する者に対する資産凍結等の措置について」において、北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画等に関与する者が指定されたことに伴い、これらに対する外為法に基づく資産凍結等の措置を講じることとしました。

    (1)措置の内容
     外務省告示「国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画等に関与する者を指定する件」(4月5日公布)により指定される者に対し、外為法に基づく以下の措置を4月5日から実施する。

    (1)支払規制
    外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。
    (2)資本取引規制
    外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。

    (2)対象者
    別添2参照


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