報道発表
ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について
令和4年9月26日
ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、閣議了解「ロシア連邦の特定団体への輸出等に係る禁止措置等について」(令和4年9月26日付)を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することとした。
- 措置の内容
- (1)ロシア連邦の特定団体への輸出等に係る禁止措置
外務省告示(9月26日公布)によりロシア連邦の特定団体として指定された21団体への輸出等に係る禁止措置を実施する。 - (2)ロシア連邦への化学兵器等関連物品の輸出禁止措置
ロシア連邦への化学兵器等関連物品の輸出禁止措置を導入する。
- 上記輸出等に係る禁止措置の対象者
別添参照
(別添2)「輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦の特定団体」