報道発表
在日米軍駐留経費負担(「同盟強靱化予算」)に係る特別協定の発効
令和4年4月1日
- 4月1日、在日米軍駐留経費負担(「同盟強靭化予算」)に係る特別協定は、日米それぞれの国内法上の手続に従って承認されたことを通知する外交上の公文の交換を経て、効力を生じました。
- 我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、本協定に基づく同盟強靱化予算は、在日米軍と自衛隊の相互運用性の向上によるものも含め、日米同盟の即応性及び抗たん性を強化する上で重要な役割を果たすものです。
(参考1)新たな特別協定のポイント
- (1)有効期間
5年間(令和4年度から令和8年度まで) - (2)労務費
日本側が新たな特別協定に基づき労務費を負担する労働者数は、全労働者数のうち 23,178人とする。この内訳は、福利厚生施設で働く労働者が3,893人であり、装備品の維持・整備や各種事務等に従事する労働者数が19,285人である。
(注)人事院勧告等に基づく賃金の変更は、各年度の労務費に適切に反映される。 - (3)光熱水料等
日本側が各年度に負担する光熱水料等を、令和4年度及び令和5年度は234億円、令和6年度は151億円、令和7年度及び令和8年度は133億円とする。 - (4)訓練資機材調達費
在日米軍の即応性の確保のみならず、自衛隊の能力強化にも資する施設・区域内に 設置される訓練資機材の調達に関連する経費を負担する。新たな特別協定の有効期間において、日本側が負担する訓練資機材調達費を総額200億円とする。(予算要求のための全ての必要な手続の完了を前提とする。) - (5)訓練移転費
日本側が各年度に負担する訓練移転費を、令和3年度の予算額(約114億円)と同水準とする。アラスカを航空機訓練移転先の対象とする。
(参考2)本協定の署名から発効に至るまでの経緯
1月 | 7日 | 署名(於:東京) |
2月 | 8日 | 国会提出 |
3月 | 15日 | 衆議院可決 |
3月 | 25日 | 参議院可決 |
3月 | 29日 | 承認及び公布のための閣議 |
4月 | 1日 | 承認を通知する外交上の公文の交換(於:東京) |
公布(官報告示) |
「在日米軍駐留経費負担に係る特別協定」の正式名称は、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」。