報道発表
日・仏物品役務相互提供協定(日仏ACSA)の効力発生のための通告
令和元年5月28日
1 5月27日(現地時間同日),パリにおいて,日・仏物品役務相互提供協定(日仏ACSA)(PDF)の効力発生に必要な我が国の内部手続を完了したことをフランス政府に通告し,フランス政府はこれを受領しました。これにより,この協定は,本年6月26日に効力を生ずることとなります。
2 日仏ACSAは,自衛隊とフランス軍との間において,物品・役務を相互に提供する際の決済手続等の枠組みを定める協定です。この協定により,自衛隊とフランス軍との間で物品・役務の提供を円滑かつ迅速に行うことができるようになります。
3 この協定を締結することは,自衛隊とフランス軍との間の緊密な協力を促進するものであり,我が国の安全保障に資するのみならず,我が国が国際社会の平和及び安全により積極的に寄与することにつながるものです。
(注)「日・仏物品役務相互提供協定(日仏ACSA)」の正式名称は,「日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定」。
[参考1]協定の概要
(1)この協定は,自衛隊とフランス軍が物品・役務を相互に提供する際に適用される決済手続等の枠組みを定めるもの。フランスから,我が国との間で安全保障面での協力が拡大していることを踏まえてACSA締結の提案があり,平成29年(2017年)1月の日仏外務・防衛閣僚会合(「2+2」)において交渉開始を決定し,平成30年(2018年)7月13日にパリにおいて河野太郎外務大臣とフロランス・パルリ・フランス軍事大臣との間で署名。
(2)この協定は,主に以下のものを協定の対象とする。
- ア 自衛隊とフランス軍の双方が参加する訓練のための物品役務提供
- イ 国連平和維持活動(PKO),国際連携平和安全活動,人道的な国際救援活動,大規模災害への対処のための活動のための物品役務提供
- ウ 外国での緊急事態における自国民等の保護措置又は輸送のための物品役務提供
- エ 連絡調整その他の日常的な活動のための物品役務提供
- オ それぞれの国の法令により物品役務提供が認められるその他の活動のための物品役務提供
[参考2]協定の署名以降の経緯
平成 | 30年 | 7月 | 13日 | 署名(於:パリ) |
平成 | 31年 | 1月 | 4日 | フランス側通告の受領 |
2月 | 22日 | 国会提出 | ||
令和 | 元年 | 5月 | 8日 | 国会承認 |