報道発表
日・アイスランド租税条約の発効
平成30年10月2日
1 10月1日,「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアイスランドとの間の条約」(平成30年1月15日署名)を発効させるための外交上の公文の交換が,アイスランドのレイキャビクで行われました。
2 これにより,この条約は,10月31日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)に効力を生じ,次のものについて適用されることとなります。
(1)我が国においては,
- ア 課税年度に基づいて課される租税に関しては,平成31年1月1日以後に開始する各課税期間の租税
- イ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては,平成31年1月1日以後に課される租税
(2)アイスランドにおいては,
- ア 源泉徴収される租税に関しては,平成31年1月1日以後に取得される所得
- イ その他の租税に関しては,平成31年1月1日以後に開始する各課税年度について課される租税
3 情報の交換及び租税の徴収における支援に関する規定は,対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず,本年10月31日から適用されます。
4 この条約により,二重課税を除去し,国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ,両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。