報道発表

日・英物品役務相互提供協定の発効

平成29年8月18日

1 本18日,日・英物品役務相互提供協定(日英ACSA)が,日英それぞれの内部手続が完了した旨を通告する外交上の公文の交換を経て,効力を生じました。

2 日英ACSAは,自衛隊と英国軍との間において,物品・役務を相互に提供する際の決済手続等の枠組みを定める協定です。この協定により,自衛隊と英国軍との間で物品・役務の提供を円滑かつ迅速に行うことができるようになります。

3 アジアと欧州で互いに最も緊密な安全保障上のパートナーである日英両国がACSAを締結することは,自衛隊と英国軍との間の緊密な協力を促進するものであり,我が国の安全保障に資するのみならず,我が国が国際社会の平和及び安全により積極的に寄与することにつながるものです。

(参考1)協定の概要
(1)この協定は,自衛隊と英国軍が物品・役務を相互に提供する際に適用される決済手続等の枠組みを定めるもの。英国から,我が国との間で安全保障面での協力が拡大していることを踏まえACSA締結の提案があり,平成26年5月の日英首脳会談において交渉開始を決定。平成成29年1月26日,鶴岡公二駐英大使とボリス・ジョンソン外務・英連邦大臣との間で署名

(2)この協定は,平和安全法制の内容を踏まえ,主に以下のものを協定の対象とする。

ア 自衛隊と英国軍の双方が参加する訓練のための物品役務提供
イ 国連平和維持活動(PKO),国際連携平和安全活動,人道的な国際救援活動,大規模災害への対処のための活動のための物品役務提供
ウ 外国での緊急事態における自国民等の保護措置又は輸送のための物品役務提供
エ 連絡調整その他の日常的な活動のための物品役務提供
オ それぞれの国の法令により物品役務提供が認められるその他の活動のための物品役務提供

(参考2)協定の署名から発効に至るまでの経緯

平成29年1月26日 署名(於:ロンドン)
2月24日 国会提出
4月14日 国会承認
8月15日 締結(外交上の公文の交換)及び公布のための閣議決定
8月18日 外交上の公文の交換(於:東京)
 公布(官報告示)
 

(注)「日・英物品役務相互提供協定(日英ACSA)」の正式名称は,「日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定」。


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