平成29年8月16日
1 8月15日(現地時間同日),ケニア共和国の首都ナイロビにおいて,「投資の促進及び保護に関する日本国政府とケニア共和国政府との間の協定」(日・ケニア投資協定)(和文(PDF)
/英文(PDF)
)の効力発生のための我が国政府からの通告が行われ,同日,ケニア政府により受領されました。これにより,この協定は平成29年9月14日に効力を生ずることになります。
2 この協定は,投資の促進及び保護に関して包括的かつ詳細な事項を規定しています。この協定の発効により,日・ケニア間の投資が促進されるとともに,両国間の経済関係が一層緊密化されることが期待されます。