報道発表
我が国の開発協力事業において不正行為を行った企業に対する措置の実施
平成29年7月12日
1 タンザニアにおける研修事業運営支援業務を受注していた日本国際協力センター(JICE)のタンザニア事務所の現地職員が,研修員の募集・選考プロセスにおいて,応募者に対して推薦状作成の便宜を図る等のメールを送付し,不正に金銭の要求,収受等を行うという「不正又は不誠実な行為」が認められました。
2 このため,外務省は,「日本国のODAにおいて不正行為を行った者等に対する措置要領」に基づき,以下のとおり,外務省実施の無償資金協力事業への参加を認めない措置を実施することとしました。
(1)措置対象:一般財団法人 日本国際協力センター
(2)措置期間:平成29年7月12日から平成29年8月11日(1か月間)
(3)措置事由:同法人のタンザニア事務所の現地職員が行った以下の行為等は,「日本国のODAにおいて不正行為を行った者等に対する措置要領」別表第2第6号に該当する。
ア 応募者に対して推薦状作成の便宜を図る等のメールを送付し,不正に金銭を要求,収受した。
イ 応募者に対して架空の試験を実施した。
3 なお,独立行政法人国際協力機構(JICA)も,同法人に対し,平成29年7月12日から平成29年8月11日まで(1か月),無償資金協力,有償資金協力及び技術協力の各事業への参加を認めない措置を実施しました。
4 外務省及びJICAは,本件不正事案を重く受け止め,JICAによるチェック体制の強化等による再発防止に努めてまいります。