報道発表

日・ラトビア租税条約の発効

平成29年7月5日

1 本5日,「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とラトビア共和国との間の条約」(和文(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開く)(平成29年1月18日署名)を発効させるための外交上の公文の交換が東京で行われました。

2 これにより,この条約は,本5日(外交上の公文の交換の日)に効力を生じ,次のものについて適用されることとなります。

(1)我が国については,

  • ア 課税期間に基づいて課される租税に関しては,平成30年1月1日以後に開始する各課税期間の租税
  • イ 課税期間に基づかないで課される租税に関しては,平成30年1月1日以後に課される租税

(2)ラトビアについては,

  • ア 源泉徴収される租税に関しては,平成30年1月1日以降に取得される所得
  • イ その他の租税に関しては,平成30年1月1日以降に開始する各課税年度について課される租税

3 情報の交換及び租税の徴収における支援に関する規定は,対象となる租税が源泉徴収される日又はその課税年度にかかわらず,本5日から適用されます。


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