報道発表

日・ラトビア租税条約の署名

平成29年1月18日
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1 本18日,東京において,滝沢求外務大臣政務官とダナ・レイズニエツェ=オゾラ・ラトビア共和国財務大臣(Ms. Dana Reizniece-Ozola,Minister for Finance of the Republic of Latvia)との間で,「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とラトビア共和国との間の条約(和文(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開く)」(日・ラトビア租税条約)の署名が行われました。

2 この条約は,両国間で生ずる二重課税を除去するため,両国において課税することができる所得の範囲を定める規定等を設けています。また,この条約の締結によって,両国の税務当局間において,条約の規定に従っていない課税についての協議,租税に関する情報交換及び租税債権の徴収共助の実施が可能となります。これらにより,二重課税を除去し,国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ,両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。

3 この条約の主な内容は,以下のとおりです。

(1)事業活動によって取得する利得に対する課税
 事業活動によって取得する利得については,企業が進出先国に支店等の恒久的施設を設けて事業活動を行っている場合にのみ,その恒久的施設の行う事業活動によって取得する利得に限定して,進出先国において課税する。

(2)投資所得に対する課税の減免
 投資所得(配当,利子及び使用料)については,以下のとおり,源泉地国(所得が生じた国)における課税の上限(限度税率)が設けられ,又は課税が免除される。

配当 :免税(個人以外の受取)10%(その他)
利子 :免税(個人以外の受取)10%(その他)
使用料:免税

(3)条約の特典の濫用を防止する規定
 条約の特典の濫用を防止する観点から,条約の特典を受けることが取引等の主要な目的の一つであったと認められる場合については,源泉地国において条約の特典が与えられないことを規定する。

(4)税務当局間の協議及び仲裁制度
 条約の規定に従っていない課税は,税務当局間の協議による合意に基づき解決される。また,税務当局間の協議により2年以内に事案が解決されない場合には,第三者から構成される仲裁委員会の決定に従って解決される。

(5)情報交換及び徴収共助
 国際的な脱税及び租税回避行為に効果的に対処するため,両国間における租税に関する情報交換及び租税債権の徴収に関する相互支援が導入される。

4 この条約は,それぞれの国内手続(我が国の場合は国会承認を得ること)に従って承認された後,その承認を通知する外交上の公文の交換の日に効力を生じます。
 この条約は,我が国については次のものに適用されます。

(1)課税期間に基づいて課される租税に関しては,本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税期間の租税

(2)課税期間に基づかないで課される租税に関しては,本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税


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