報道発表
「万国郵便連合憲章の第九追加議定書」の批准書並びに「万国郵便連合一般規則の第一追加議定書」,
「万国郵便条約」及び「郵便送金業務に関する約定」の承認書の寄託
平成29年6月1日
1 我が国政府は,本1日(現地時間同日),スイスのベルンにおいて万国郵便連合(UPU)国際事務局長に次の文書の批准書及び承認書を寄託しました。
(1)万国郵便連合憲章の第九追加議定書
(2)万国郵便連合一般規則の第一追加議定書
(3)万国郵便条約
(4)郵便送金業務に関する約定
2 これらの文書は,平成30年1月1日に効力を生ずることとなります。
3 我が国は,万国郵便連合の加盟国として,その活動を通じて,今後とも,国際郵便業務及び国際郵便送金業務を適切に実施していきます。
(参考)上記文書の概要
(1)これらの文書は,平成28年10月6日にイスタンブールで開催された第26回万国郵便大会議において採択。
(2)これらの文書は,万国郵便連合の運営等に関する事項又は国際郵便業務若しくは国際郵便送金業務に関する事項についての所要の変更を加えるため,万国郵便連合憲章及び万国郵便連合一般規則を改正し,並びに現行の万国郵便条約及び郵便送金業務に関する約定を更新するもの。
(3)我が国は,平成29年4月21日にこれらの文書の締結のための国会承認を得た。これらの文書は,その規定に従い,平成30年1月1日に効力を生ずる。