報道発表
再就職等規制違反行為に関する件について
平成29年3月30日
本年2月,元外務省職員が文部科学省のあっせんにより国立大学法人に再就職した疑いがある旨報じられたことを受けて,外務大臣の指示に基づく調査を行ってきたところ,その結果及び当省対応は以下のとおりです。
1 事案内容
人事課長(当時)Aは,平成27年11月から12月にかけて,元外務省職員Bの国立大学法人Cへの再就職につながることを認識しつつ,文部科学省職員を介して国立大学法人Cに対して,元職員Bの履歴書等の提供等を行った。
こうした行為は国家公務員法第106条の2第1項に違反する行為であったと認められた。
2 関係者の処分
人事課長(当時)Aを,国家公務員法第82条に基づく懲戒処分として,4月間俸給の月額の10分の2を減額する。
3 再発防止策
本件の背景には,省内における再就職等規制に関する認識が十分でなかったことがあり,こうした違反が再び起きることがないよう,退職予定者を含む全省員に対する再就職等規制の周知徹底を定期的に行うと共に,人事業務関係職員に対する研修を行い,職員の再就職等規制に関する問題意識を従来以上に高めていく考えである。