報道発表

バハマ国との租税情報交換協定改正議定書の署名

平成29年2月10日
  1. 本10日(現地時間9日),ナッソーにおいて,「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定を改正する議定書」の署名が中野正則駐バハマ大使(ジャマイカにて兼轄)とマイケル・B・ハルキティス・バハマ財務省担当国務大臣(The Honourable Michael B. Halkitis, Minister of State in the Ministry of Finance, for the Commonwealth of The Bahamas)との間で行われました。
  2. この改正議定書は,平成23年(2011年)に発効した現行協定を改正し,経済開発協力機構(OECD)が策定した国際基準に基づく金融口座の情報交換に必要な自動的情報交換の条項を導入するものです。これにより,一連の国際会議等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなります。
(参考1)今後の手続

 この改正議定書は,双方においてそれぞれの承認手続(我が国の場合には,国会の承認を得ることが必要)を経た後,その承認手続の完了を通知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生じる。

(参考2)自動的情報交換の適用対象年度等

 この本改正議定書により導入される自動的情報交換の規定は,次のものについて適用されます。

  1. 課税年度に基づいて課される租税に関しては,2017年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
  2. 課税年度に基づかないで課される租税に関しては,2017年1月1日以後に課される租税

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