報道発表

スイス連邦との税務行政執行共助条約に基づく自動的情報交換に関する書簡の交換

平成28年12月9日

1 12月8日(現地時間同日),スイスのベルンにおいて,「租税に関する相互行政支援に関する条約」(税務行政執行共助条約)和文(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開く)に基づく自動的情報交換に関する外交上の公文の交換が日本国政府とスイス連邦政府との間で行われました。

2 本公文の交換は,本年1月に署名された日・スイス間の共同声明(PDF)別ウィンドウで開くにおいて確認されたとおり,OECDが策定した国際基準に従って両国が2017年以後の課税期間等に関する金融口座情報を2018年から自動的に交換できるようにするために,税務行政執行共助条約の規定に基づき行われたものです。

3 本公文の交換による合意については,税務行政執行共助条約がスイスについて効力を生じる日にその効力が生じることとなります。

4 本公文の交換により,スイスとの円滑かつ実効的な自動的情報交換の実施が確保され,国際的な脱税及び租税回避行為の防止を一層促進することが期待されます。

(参考1)
 2014年9月のG20財務大臣・中央銀行総裁会議(於:豪州・ケアンズ)(PDF)別ウィンドウで開く及び同年11月のG20ブリスベン・サミットにおいて,OECDが策定した金融口座情報の自動的交換に関する共通報告基準が承認され,各国は所要の法制手続の完了(日本は平成27年度税制改正において整備済み)を条件として,2017年又は2018年末までに,相互に自動的情報交換を開始することとされた。

(参考2)
租税に関する相互行政支援に関する条約(略称:税務行政執行共助条約)

  • 税務行政執行共助条約は,税務当局間における租税に関する情報交換等の行政支援を相互に行うための多数国間条約。
  • 日本については,2013年10月1日に発効。
  • スイスについては,2017年1月1日に発効予定であるため,本公文の交換による合意がない場合には,条約の規定上,自動的情報交換の対象となる課税期間等は2018年1月1日以後になる。

(参考3)
 税務行政執行共助条約は,2017年1月1日にスイスについて効力を生じる予定であるため,本公文の交換による合意も同日に効力を生じることとなる。


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