報道発表
クラスター弾の廃棄完了
平成27年2月10日
1 2月9日,クラスター弾に関する条約に基づき実施してきた,我が国が貯蔵するクラスター弾の廃棄が完了しました。
2 クラスター弾に関する条約は,締約国が,貯蔵するクラスター弾をこの条約の締結の後,8年以内に廃棄すること等を義務付けており,我が国はこの義務を履行しました。
3 我が国は,これまでも地雷やクラスター弾等の不発弾除去活動や被害者に対する支援,未締結国に対するこの条約の締結の働きかけなどを行ってきており,今後ともこれらの分野において積極的な役割を果たしていきます。
(参考)クラスター弾に関する条約について
(1)平成22年8月1日に発効。我が国は,平成20年12月3日にオスロにて署名,翌年の7月14日に受諾書寄託。平成27年2月10日現在,締約国は我が国を含む89か国。
(2)締約国に対し,クラスター弾の使用,開発,生産,取得,貯蔵,保有又は移譲等を禁止し,自国の管轄及び管理下にある貯蔵弾の原則8年以内の廃棄,クラスター弾残存物の原則10年以内の除去等を義務付け,更に,クラスター弾による被害者に対する援助や,国際的な協力及び援助等について規定する条約。
(3)同条約第3条2(抜粋)
締約国は,(中略)この条約が自国について効力を生じた後できる限り速やかに,遅くとも八年以内に廃棄し,又はその廃棄を確保することを約束する。