報道発表

日・アラブ首長国連邦(UAE)租税条約の発効

平成26年11月25日

1 11月24日(現地時間同日),アブダビにおいて「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアラブ首長国連邦との間の条約(日・UAE租税条約)」(平成25年5月2日署名)を発効させるための外交上の公文の交換が行われました。

2 これにより,日・UAE租税条約は本年12月24日に発効し,次のものについて適用されることになります。

(1)源泉徴収される租税に関しては,平成27年1月1日以後に租税を課される額

(2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては,平成27年1月1日以後に開始する各課税年度の所得

(3)その他の租税に関しては,平成27年1月1日以後に開始する各課税年度の租税

3 また,国際運輸業の所得については,本条約に基づき源泉地国において免税となることから,同日(11月24日),船舶又は航空機を国際運輸に運用することに係る所得に対する二重課税の回避に関する平成16年6月27日付けの両政府間の交換公文の終了に関する交換公文が行われました。

4 この条約は,経済的交流,人的交流等に伴って発生する国際的二重課税の回避を目的として,日・UAE間で課税権を調整するものです。この条約はまた,日・UAE間の緊密化する経済関係を反映して,積極的に投資交流の促進を図るため,配当,利子及び使用料に対する源泉地国課税の限度税率を設けています。

5 この条約によって,日・UAE間の経済的交流,人的交流がより一層促進され,経済関係が更に強化されるとともに,国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することが期待されます。


報道発表へ戻る