報道発表
ロシア連邦に対する武器等の輸出制限の厳格化及びロシア連邦の特定銀行等による証券の発行等の禁止措置
平成26年9月24日
ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み,国際的な平和及び安全の維持を図るとともに,この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため,主要国が講ずることとした措置の内容に沿い,外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき,ロシア連邦に対する武器等の輸出制限の厳格化及びロシア連邦の特定銀行等による証券の発行等の禁止措置を実施しました。
(1)措置の内容
ロシア連邦に対する外為法に基づく(ア)の措置並びに外務省告示(9月24日公布)により指定されるロシア連邦の特定銀行等に関する外為法に基づく(イ)及び(ウ)の措置を9月24日から実施しました。
(ア)武器等の輸出制限
ロシア連邦を仕向地とする武器の輸出及び武器技術の提供並びに軍事用途の汎用品の輸出及び当該汎用品に係る役務の提供について,審査手続を厳格化します。
(イ)資本取引規制
外務省告示により指定される団体による本邦における証券の発行又は募集を許可制とします。
(ウ)役務取引規制
外務省告示により指定される団体が本邦において証券を発行し,又は募集するために行われる労務又は便益の提供を許可制とします。
(注)上記証券について,償還期限の定めのある証券については,当該償還期限が90日を超えるものに限ります。
(2)上記(イ)及び(ウ)に関し外務省告示により指定される対象団体(PDF)
別添記載の各団体及び当該各団体により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50%以上を直接に所有されている団体(本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。)。