報道発表
日・モザンビーク投資協定の効力発生のための外交上の公文交換
平成26年7月31日
1 7月30日(現地時間同日),モザンビークの首都マプトにおいて,「投資の相互の自由化,促進及び保護に関する日本国政府とモザンビーク共和国政府との間の協定」(通称:日・モザンビーク投資協定)の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。これにより,この協定は,平成26年8月29日に効力を生ずることになります。
2 この協定は,サブサハラ・アフリカ諸国との間で締結される初めての投資協定となります。本協定の発効により,日・モザンビークの間の投資が促進されるとともに,両国間の経済関係が一層緊密化することが期待されます。
(参考)
日・モザンビーク投資協定は,日・モザンビーク間における投資の自由化,保護及び促進を図るため,一方の締約国の投資家(企業等)が他方の締約国において投資を行う際の待遇(内国民待遇,最恵国待遇,送金の自由,収用の際の補償の条件等),紛争の解決方法等を定めるものです。