報道発表
我が国の政府開発援助(ODA)事業において不正行為を行った企業に対する措置の実施
平成26年6月27日
1 本27日,外務省は,平成18年度対ギニア無償資金協力「コナクリ市飲料水供給改善計画」において,業務を粗雑に行うという「不誠実又は不正な行為」が認められた,株式会社TECインターナショナルに対し,「日本国の無償資金協力事業において不正行為を行った企業に対する措置要領」に基づき,下記の期間,無償資金協力事業への参加を認めない措置をとることとしました。
- 措置期間:平成26年6月27日から平成26年9月26日まで(3か月)
2 なお,独立行政法人国際協力機構(JICA)も,同日付で,同機構の措置規定に基づき,平成26年6月27日から平成26年9月26日まで(3か月)の期間,同機構が実施する資金協力事業(無償・有償)及び技術協力において,同機構の契約の相手方になること及び資金協力事業における調達契約の当事者になることを認めない等の措置をとることにしました。