報道発表

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)の我が国における発効

平成26年4月1日

1 本1日,国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)が我が国について発効し,条約の実施を担う中央当局が発足しました。

2 国境を越えた人の往来が飛躍的に増え,国際結婚及び国際離婚が増加した現在,不法な子の連れ去りの問題に対処するための国際ルールであるハーグ条約は我が国にとっても極めて重要です。

3 今後,中央当局としての業務を担う外務省として,条約を誠実に実施していきます。

(参考)
 ハーグ条約の運用と領事業務との連携を強化するため,4月1日付けでハーグ条約室を総合外交政策局から領事局に移管し,同室が中央当局の業務を実施することとなる。


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