報道発表

日・ミャンマー航空協定改正議定書の署名

平成26年1月30日

1 本30日(現地時間同日),在ミャンマー日本国大使館において,沼田幹夫駐ミャンマー大使とティン・ナイン・トゥン・ミャンマー運輸省民間航空局長(Mr. Tin Naing Tun, Director-General of Department of Civil Aviation, Ministry of Transport)との間で「航空業務に関する日本国政府とビルマ連邦政府との間の協定を改正する議定書」の署名が行われました。

2 この改正議定書は,近年,我が国とミャンマーとの間の人的及び物的交流が活発化していることを受けて,これを更に促進するとの観点から,現行の協定に規定される指定航空企業の数を「一」から「一又は二以上」に改め,付随的な条項についての技術的な改正を行い,併せて指定航空企業の就航路線を規定する附属書を改正するものです。

3 この改正議定書の締結により,日本・ミャンマー双方が協定上の業務を行うために指定することのできる航空企業の数が現行の1社から複数社となります。これにより,定期便就航のニーズの高まりに応え,両国間の交流が一層促進されることが期待されます。

4 この改正議定書は,両締約国のそれぞれの国内法上の手続(我が国については,この協定の締結に関し国会の承認が必要)が完了した旨を通知する外交上の公文が交換された日に効力を生ずることとされています。

        

航空業務に関する日本国政府とビルマ連邦政府との間の協定を改正する議定書


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