報道発表
ホテル・ホテル訓練区域の一部における使用制限の一部解除
平成25年12月3日
ホテル・ホテル訓練区域の一部における使用制限の一部解除について,本年10月3日の「2+2」共同発表に基づき,日米間で協議を行ってきた結果,今般,原則的な取決めを作成しました。概要は次のとおりです。
1 範囲
ホテル・ホテル訓練区域の一部水面域
2 通告の方法
(1)従前の通告のほか,米側は,週別の日程会議の開催後,水面域が船舶に影響を及ぼす訓練に使用されないその週及び翌週の日時を防衛省に通告。
(2)異常な状況が生じた場合には,原則として,訓練の少なくとも48時間前までに防衛省に使用を通告。
(2)異常な状況が生じた場合には,原則として,訓練の少なくとも48時間前までに防衛省に使用を通告。
3 使用
米側から水面域を訓練に使用しない日時の通告を受けた場合,船舶の通過及び一定の漁獲(漁具を船舶外に残すことを必要としない漁法又は延縄漁法)が可能。
4 今後,本取決めを日米合同委員会で合意し,同合意に関連する手続を定める現地実施協定を作成した後に,同合意の実施が開始される。合意の効力発生から1年以内に行われる見直しに基づき,水面域の使用制限の一部解除の拡大及び漁法制限の緩和の可能性を検討する。
