報道発表
ユネスコ無形文化遺産保護条約「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」への記載に関する補助機関による勧告
平成25年10月22日
1 我が国からユネスコ無形文化遺産代表一覧表(「代表一覧表」)への記載を提案した「和食;日本人の伝統的な食文化」が,ユネスコ無形文化遺産保護条約政府間委員会(注1)の補助機関(注2)の事前審査を受け,「代表一覧表」への「記載」(注3)の勧告を受けました。これは,ユネスコのホームページで公開されたものです。
2 この補助機関の勧告を受けて,本年12月2日から7日までバクー(アゼルバイジャン共和国)で開催される第8回政府間委員会において,「代表一覧表」への記載について審議の上,正式に決定されることとなります。
(参考)
(注1)「政府間委員会」:
ユネスコ無形文化遺産保護条約の締約国(2013年10月現在,155ヶ国)から選出された24カ国で構成され,年1回開催。補助機関の勧告を踏まえ,代表一覧表への記載について最終決定する。
(注2)「補助機関」:
政府間委員会の委員国から選出された6ヶ国で構成された機関。代表一覧表への記載提案について事前に審査を行い,政府間委員会に勧告を行う。
(注3)補助機関による勧告は次の3区分:
(1)「記載(inscribe)」:無形文化遺産保護条約代表一覧表に記載するもの。
(2)「情報照会(refer)」:追加情報を提出締約国に求めるもの。再申請が可能。
(3)「不記載(decide not to inscribe)」:無形文化遺産保護条約代表一覧表の記載にふさわしくないもの。4年間再申請できない。
(2)「情報照会(refer)」:追加情報を提出締約国に求めるもの。再申請が可能。
(3)「不記載(decide not to inscribe)」:無形文化遺産保護条約代表一覧表の記載にふさわしくないもの。4年間再申請できない。