報道発表
日・ベトナム刑事共助条約交渉第5回会合の開催
令和3年3月22日
3月23日から25日まで、オンラインにて、日・ベトナム間の刑事共助条約交渉第5回会合が開催されます。
- 今回の会合には、日本側から、矢間秀行・外務省南部アジア部南東アジア第一課協定交渉官を団長とする外務省、法務省及び警察庁の関係者が、ベトナム側から、ゴー・ティ・クイン・アイン最高人民検察院国際協力・刑事司法共助副局長(Ms.Ngo Thi Quynh Anh, Deputy Director General, Department of International Cooperation and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters、the Supreme People's Procuracy)を団長とする最高人民検察院、首相府、国家主席府、公安省、最高人民裁判所及び外務省の関係者がそれぞれ出席する予定です。
- この会合は、平成30年5月のクアン国家主席(当時)の国賓訪日の際の日越首脳会談において、刑事共助条約交渉を開始する旨表明したことを受けて開催されるものです。今回の会合では、日・ベトナム間で刑事分野における協力を一層強化していくために、より実効的な共助の実施を可能とする刑事共助条約の案文交渉を行う予定です。
[参考]
(1)刑事共助条約とは、一方の締約国が他方の締約国の要請により刑事事件の捜査、訴追等に必要な証拠を提供する等の共助を実施すること、また、そのために外交ルートを通じることなく条約の定める中央当局間で直接連絡を行うこと等を規定する条約である。本条約が締結されれば、日・ベトナム間でより確実かつ迅速な共助の実施が期待できる。
(2)日・ベトナム刑事共助条約交渉第1回会合は平成30年12月に東京において、第2回会合は平成31年3月にハノイにおいて、第3回会合は令和元年7月に東京において、第4回会合は令和2年3月にハノイにおいて開催された。
(1)刑事共助条約とは、一方の締約国が他方の締約国の要請により刑事事件の捜査、訴追等に必要な証拠を提供する等の共助を実施すること、また、そのために外交ルートを通じることなく条約の定める中央当局間で直接連絡を行うこと等を規定する条約である。本条約が締結されれば、日・ベトナム間でより確実かつ迅速な共助の実施が期待できる。
(2)日・ベトナム刑事共助条約交渉第1回会合は平成30年12月に東京において、第2回会合は平成31年3月にハノイにおいて、第3回会合は令和元年7月に東京において、第4回会合は令和2年3月にハノイにおいて開催された。