報道発表
「漁船の安全のためのケープタウン協定」の加入書の寄託
令和5年3月28日

3月27日(現地時間同日)、日本政府は、ロンドンの国際海事機関(IMO)において、「千九百七十七年の漁船の安全のためのトレモリノス国際条約に関する千九百九十三年のトレモリノス議定書の規定の実施に関する二千十二年のケープタウン協定」(略称:漁船の安全のためのケープタウン協定)の加入書をキータック・リムIMO事務局長に寄託しました。
- この協定は、漁船の安全のための国際的な規則を定めるため、未発効である「千九百七十七年の漁船の安全のためのトレモリノス国際条約に関する千九百九十三年のトレモリノス議定書」の規定の修正、実施等について定めるものです。我が国がこの協定に加入することは、我が国を含む各国の漁船の安全性の向上に資するのみならず、この分野における国際協力の推進の見地からも有意義であると考えられます。
- この協定は、22以上の国であって、その対象漁船総数が3,600隻以上となるものがこの協定に拘束されることについて同意を表明した日の12か月後に効力を生ずることとなっています。我が国については、この協定への加入を行ったため、本協定の発効要件を満たした日の12か月後に効力を生ずる予定です。
[参考]
- (1)この協定は、IMOの主催によりケープタウンで開催された国際会議において2012年10月11日に採択。
- (2)現在、日本を含む18か国がこの協定を締結しており、その対象漁船(公海を運航する長さ24メートル以上のもの)総数は2,479隻(速報値)。
- (3)令和4年6月8日にこの協定の締結のための国会承認を得た。
- (4)千九百七十七年の漁船の安全のためのトレモリノス国際条約に関する千九百九十三年のトレモリノス議定書の規定の実施に関する二千十二年のケープタウン協定(略称:漁船の安全のためのケープタウン協定)