報道発表
万国郵便連合憲章の第十及び第十一追加議定書等の批准書等の寄託
令和4年6月20日
- 我が国政府は、本20日(現地時間同日)、スイス連邦のベルンにおいて万国郵便連合(UPU)国際事務局長に次の文書の批准書、承認書及び加入書を寄託しました。
- (1)万国郵便連合憲章の第十追加議定書(加入書)
- (2)万国郵便連合憲章の第十一追加議定書(批准書)
- (3)万国郵便連合一般規則の第二追加議定書(加入書)
- (4)万国郵便連合一般規則の第三追加議定書(承認書)
- (5)万国郵便条約(承認書)
- これらの文書は、我が国に対し次の日付に効力を生ずることとなります。
- (1)万国郵便連合憲章の第十一追加議定書、万国郵便連合一般規則の第三追加議定書及び万国郵便条約:令和4年7月1日(ただし、万国郵便条約の第七部の規定については、令和4年6月20日)
- (2)万国郵便連合憲章の第十追加議定書及び万国郵便連合一般規則の第二追加議定書:令和4年6月20日
3 我が国は、万国郵便連合の加盟国として、その活動を通じて、今後とも、国際郵便業務を適切に実施していきます。
(参考)上記文書の概要
- (1)上記1(1)及び(3)の文書は、エチオピアのアディスアベバで開催された万国郵便連合臨時大会議において平成30年9月7日に採択。また、上記1(2)、(4)及び(5)の文書は、コートジボワールのアビジャンで開催された第27回万国郵便大会議において、令和3年8月26日に採択。
- (2)これらの文書は、万国郵便連合の運営等に関する事項又は国際郵便業務に関する事項についての所要の変更を加えるため、万国郵便連合憲章及び万国郵便連合一般規則を改正し、並びに現行の万国郵便条約を更新するもの。
- (3)我が国は、令和4年5月20日にこれらの文書の締結のための国会承認を得た。