報道発表

日・リトアニア租税条約の発効

平成30年8月31日
  1.  本31日,「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とリトアニア共和国との間の条約」(平成29年7月13日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がリトアニアのビリニュスで行われました。
  2.  これにより,この条約は,本31日(外交上の公文の交換の日)に効力を生じ,次のものについて適用されることとなります。
    (1) 課税年度に基づいて課される租税に関しては,平成31年1月1日以後に開始する各課税期間の租税
    (2) 課税年度に基づかないで課される租税に関しては,平成31年1月1日以後に課される租税
  3.  情報の交換及び租税の徴収における支援に関する規定は,対象となる租税が源泉徴収される日又はその課税年度にかかわらず,本31日から適用されます。

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