報道発表
日・エストニア租税条約の発効
平成30年8月31日
- 8月30日,「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とエストニア共和国との間の条約」(平成29年8月30日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がエストニアのタリンで行われました。
- これにより,この条約は,9月29日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)に効力を生じ,次のものについて適用されることとなります。
(1) 課税年度に基づいて課される租税に関しては,平成31年1月1日以後に開始する各課税期間の租税
(2) 課税年度に基づかないで課される租税に関しては,平成31年1月1日以後に課される租税