(1)規則上認められない喫煙を原因として、隣接した区画に不適切に保管されていた可燃性液体及び他の可燃性物資に引火した結果、火災が発生した可能性が高い。
(2)火災は、無人の補助ボイラー排気・供給区画で発生したが、隣接区画及び空調設備の位置及び形状が煙突のような効果を生じさせたことから、消火に約12時間を要した。
(3)ダイコフ「ジョージ・ワシントン」艦長(海軍大佐)を、指揮能力に対する信頼が失われたこと、また、任務の要求及び即応態勢の水準を満たすことができなかったことを理由として、解任した。同じくドーバー副艦長を解任した。
(4)なお、本件火災発生直後に、海軍の全艦船に対して、艦内の物資の適切な保管を徹底するよう指示が出されている。
(5)今回のような火災は原子炉・推進機関の安全性に影響を与えるものではない。
(1)日本政府としては、今回の米海軍による調査は、専門的見地から十分かつ客観的に行われたものと承知しており、本件火災に関し十分な説明が得られたと評価している。
(2)艦長の解任など厳しい措置がとられたことも、米側の本件火災に係る真剣な姿勢、規律の一層の強化への取組を示すものであると認識している。
(3)今回の火災を受け、米海軍においては、既に徹底した再発防止に取り組んでいるものと承知しているが、引き続きこれに努めてほしい。