報道発表

EUのITA製品課税問題に関するWTO協議要請について

平成20年5月28日
  1. 我が国政府は、5月28日(水曜日)、情報技術製品の貿易に関する閣僚宣言(いわゆるITA)においてWTO協定(1994年のガット)に規定する関税を課さないこととされている製品について、EUが製品の多機能化・高機能化を契機にITAの対象外の製品であるとして課税している問題に関し、EUに対し、米国政府と共同して、WTO協定(紛争解決了解等)に基づく協議を要請した。
  2. 具体的な協議日程は現時点では未定であり、今後EUとの間で調整する予定である。
  3. 我が国の協議要請の要旨
  4. (1)近年、EUは、ITAにおいてWTO協定(1994年のガット)に規定する関税を課さないこととされている製品について、技術進歩による多機能化・高機能化を契機に、ITA対象外の製品であるとして、高関税を課す動きを見せている。

    (2)我が国及び米国は、特にデジタル複合機(税率6%)、パソコン用液晶モニター(同14%)及びセット・トップ・ボックス(同13.9%)の3品目について、高関税が賦課されていることを問題視している。

    (3)我が国は、EUによる恣意的な取扱い及び課税は、WTO協定に整合していないと考えている。そのため、我が国政府はEUに対し、米国政府と共同して、WTO紛争解決了解等に基づく協議を要請することとした。

(参考)

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