
石油備蓄契約に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の署名について
平成19年11月5日
- 11月5日(月曜日)、ウェリントンにおいて、石油備蓄契約に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の署名が、我が方高橋利弘駐ニュージーランド国大使と、先方パーカー・エネルギー大臣の間で行われた(同日発効)。
- 我が国は、従来から国際エネルギー機関の参加国として、国際エネルギー計画の枠組みにおいて、安定的なエネルギー需給構造確立のための国際的な取組に参画してきた。そのような中、ニュージーランド政府が十分な石油備蓄量
(注1)を確保できるようにするため、同国政府と我が国企業との間で石油備蓄契約(注2)を締結し、当該企業が保有する石油備蓄を同国の備蓄数量に算入できる枠組みを構築することを内容とする協定を作成することで、同国政府側と一致し、9月に協定交渉を開始し、今般の署名に至ったものである。
- 本協定の締結により、ニュージーランド政府が我が国企業との間で国際エネルギー計画の枠組みの下での石油備蓄契約を締結できるようになり、石油備蓄を通じた国際的なエネルギー需給の一層の安定化に寄与することができるとの意義を有する。
(参考)
(注1) 国際エネルギー計画の参加国は、純輸入量の90日分の石油備蓄を確保する義務を有している。
(注2) ニュージーランド政府が、契約期間中に石油備蓄を放出する義務が生じた際等に、我が国企業から一定価格で一定量の石油を購入するオプションを行使する権利を得るための契約。ニュージーランドは、この契約対象量を、自国の石油備蓄量に算入できることとなり、これにより90日分の備蓄義務を確保しようとするもの。