
「模倣品・海賊版拡散防止条約(Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA)(仮称)」構想について
平成19年10月23日
- 我が国は、知的財産権の執行を強化するための新しい国際的な法的枠組みである「模倣品・海賊版拡散防止条約(Anti-Counterfeiting
Trade Agreement, ACTA)(仮称)」の実現に向けて、知的財産権の保護に関心の高い国々と緊密に連携を図り、本条約において実現していくべき内容についての集中的な協議を開始することとなり、本23日発表の運びとなった。今後は、年内に関係国による協議をスイスのジュネーブにおいて開催する予定である。
- 模倣品・海賊版は世界中に拡散し、経済の持続的な成長に対する脅威になっているだけでなく、消費者の健康や安全を脅かしている。さらにはインターネットを通じた模倣品等の売買による知的財産権の侵害等の新たな問題も急速に拡大している。
- 本条約構想は、こうした課題に効果的に対処していくため、知的財産権の執行に係る強力な法的規律と、その執行の強化及び国際協力を柱とする、高いレベルでの国際的な法的枠組みの構築を目指していくものであり、我が国としても積極的に推進していく予定である。
(参考)
- 我が国は、平成17年のG8グレンイーグルズ・サミットにおいて、小泉総理(当時)が模倣品・海賊版の拡散防止に向けた法的枠組み策定の必要性を提唱して以来、先進国及び知的財産権の保護に高い志を有する途上国とともに、本件構想の実現に向けて積極的に議論を行ってきた。
- 年内に、米国、EC、スイス、ニュージーランド、メキシコ、韓国など、知的財産権保護に関心の高い国々と協議を開始していく予定である。