我が国はこれまで,イランの核問題に関する国際連合安全保障理事会決議第1737号,第1747号,第1803号及び第1929号に基づき,イランの核活動等に対する累次の措置を講じてきました。今般、同理事会制裁委員会がイランの拡散上機微な核活動等に関与する者として新たに2個人及び3団体を追加指定したことに伴い、これに対する資産凍結等の措置を講ずることとします。
(参考)今回の措置により、当該措置の対象となるイランの拡散上機微な核活動等に関与する者は合計43個人・78団体となります。
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