報道発表

イランの拡散上機微な核活動等に関与する者に対する資産凍結等の措置の対象者の追加

平成25年2月27日

  我が国はこれまで,イランの核問題に関する国際連合安全保障理事会決議第1737号,第1747号,第1803号及び第1929号に基づき,イランの核活動等に対する累次の措置を講じてきました。今般、同理事会制裁委員会がイランの拡散上機微な核活動等に関与する者として新たに2個人及び3団体を追加指定したことに伴い、これに対する資産凍結等の措置を講ずることとします。

  1. 措置の内容
     外務省告示(本27日公布)により、イランの拡散上機微な核活動等に関与する者として追加指定される者に対する外国為替及び外国貿易法に基づく次の措置を本27日から実施します。
    1. (1) 支払規制
      外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とします。
    2. (2) 資本取引規制
      外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とします。
  2. 対象者
     別添参照

(参考)今回の措置により、当該措置の対象となるイランの拡散上機微な核活動等に関与する者は合計43個人・78団体となります。

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