報道発表

「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書」の署名

平成24年3月3日
  1. 本3日(土曜日)(現地時間2日(金曜日)),ニューヨークの国際連合本部において,西田恒夫国際連合日本政府代表部大使は,「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書」に署名しました。
  2. 同補足議定書は,国境を越えて移動した現代のバイオテクノロジーにより改変された生物(LMO)により生物多様性の保全及び持続可能な利用に損害が生じた場合の締約国の義務(LMOを管理する者に対して適当な対応措置をとること等を要求)を規定しており,LMOによる生物多様性の保全及び持続可能な利用への悪影響を未然に防止するための措置を規定した「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」を補足するものです。
(参考)
  1. カルタヘナ議定書:2000年1月にモントリオールで開催された生物多様性条約特別締約国会議再開会合において採択され,2003年9月に発効。我が国は2003年11月に締結。2012年2月21日現在の締約国数は163カ国・地域(欧州連合を含む。)。
  2. 名古屋・クアラルンプール補足議定書は,2010年10月に名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)の成果の1つであり,2011年3月7日から2012年3月6日まで,ニューヨークの国際連合本部において,カルタヘナ議定書の締約国のために署名開放されている。
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