報道発表

日・ペルー経済連携協定の発効及び第1回委員会の開催

平成24年3月2日
  1. 3月1日(木曜日),「経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定」(日・ペルー経済連携協定)は,日本,ペルーにおけるそれぞれの所要の国内法上の手続を完了し,発効しました。
  2. また,この協定の発効に伴い、本2日(金曜日)(現地時間1日(木曜日)),ペルーのリマにおいて,福川正浩駐ペルー大使及びカルロス・ポサダ通商担当副大臣(H.E. Carlos Posada, Viceminister of Foreign Trade)の下,日・ペルー経済連携協定に基づいて設置された委員会の第1回会合が開催されました。同会合において,協定の第3章(原産地規則)に関する運用上の手続規則が採択されました。
  3. この協定の発効により,両国の経済が一段と活性化され,両国間の関係が一層強化されることが期待されます。

(参考)
 この協定は,我が国にとり,既に発効しているシンガポール,メキシコ,マレーシア,チリ,タイ,インドネシア,ブルネイ,ASEAN,フィリピン,スイス,ベトナム及びインドとの経済連携協定に続き,13番目の経済連携協定となる。

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