
日・ペルー経済連携協定の効力発生に関する外交上の公文の交換
平成24年1月24日
- 本24日(火曜日)(現地時間23日(月曜日)),ペルー共和国のリマにおいて,経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定(日・ペルー経済連携協定)の効力の発生に関する外交上の公文の交換が行われました。これにより,この協定は,3月1日(木曜日)に効力を生ずることとなります。
- この協定は,我が国とペルー共和国との間で物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化を進め,両国間の経済活動の連携を強化するとともに,競争,知的財産等の幅広い分野での協力を強化するものです。
- この協定の発効により,両国の経済が一段と活性化され,両国間の関係が一層強化されることが期待されます。
(参考1)本協定第222条は,協定の効力発生に必要なそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を通告する外交上の公文を両締約国政府が交換する日の属する月の後二番目の月の初日に効力を生ずる旨規定している。
(参考2)この協定は,我が国にとり,既に発効しているシンガポール,メキシコ,マレーシア,チリ,タイ,インドネシア,ブルネイ,ASEAN,フィリピン,スイス,ベトナム及びインドとの経済連携協定に続き,13番目の経済連携協定となる。