【参考】
1. 我が国は,2005年のG8グレンイーグルズ・サミットにおいて,模倣品・海賊版防止のための法的枠組み策定の必要性を提唱して以来,知的財産権の保護に関心の高い国々と共に,ACTA構想の実現に向けて積極的に議論を行ってきた。
2. 2008年6月から,条文案に関する交渉を開始し,昨年10月に大筋合意に至り,英語,フランス語,スペイン語の3カ国語で条文が採択されました。交渉には,我が国のほか,米国,EU,スイス,カナダ,韓国,メキシコ,シンガポール,豪州,ニュージーランド及び,モロッコが参加。
3. 本協定は,各国による署名を経て,6番目の批准書,受諾書又は承認書が寄託された日の後30日でこれらを寄託した署名国の間において効力を生ずる。その他の署名国については,本協定は,それぞれの批准書,受託書又は承認書が寄託された日の後30日間で効力を生ずる。