本16日(金曜日),日米合同委員会において,1956年の日米合同委員会合意を改正し,公の催事での飲酒の場合も含め,飲酒後の自動車運転による通勤は,いかなる場合であっても,日米地位協定の刑事裁判権に関する規定における公務として取り扱わないこととすることで合意しました。